リフォームQ&A
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年末のローン残額の1%が最長10年間所得税から控除されます。
但し、いくつかの条件がありますので、ご注意ください。
・ リフォーム後6ヶ月以内に入居して、そのまま住んでいること。
・ 税金控除を受ける年の12月31日に住んでいること。
・ 工事後の建物の床面積が50㎡以上であること。
・ 改築・増築・建築法上の大規模な修繕、または大規模な模様替え
・ マンションなど集合住宅の区分所有部分の床、階段、または壁の過半について行う修繕、模様替えで一定のもの家屋の一室
(リビング、キッチン、寝室、トイレ、バスルーム、納戸、玄関、廊下)の床または壁の全部について行う修繕または模様替え
・ 耐震構造への修繕、工事(安全基準に適合)
* 建築士の発行する「増改築工事証明書」が必要な項目があります。
どんな工事をどういう方法でするかによってかかる費用は変わります。
スケルトンリフォームなど、大規模なリフォームの場合、工事期間中の仮住まいの家賃。
家具や荷物を搬出・搬入する費用、さらに工事中荷物を預ける費用がかかる場合もあります。一方、サニタリーだけ、キッチン等の部分的なリフォームなら、住みながらの工事になりますので、リフォーム代金以外の費用はほとんどかかりません。
リフォーム会社によって、契約金についてはまちまちのようですが、当社の場合は工事の規模や出来高に応じて、対応させて頂いております。
全額リフォームローン等をご利用されるお客様の場合、金融機関の融資承認がなされれば、契約金や中間金は頂いておりません。
まずはご自宅を拝見させてください。無料でお見積りを致します。資材・工事費・設計監理費等明快な項目でお見積りいたします。
また、ご契約時も同様にきちんとした明細をお出しいたしますので、ご安心いただけます。
ただ特殊な現場調査につきましては、別途となる場合もございます。
その場合は事前に確認し、納得を頂いてから調査致します。
追加料金が発生するのは、お客様から商品の変更や追加の工事を依頼された場合だけです。その場合も金額を明示してから取り掛かるように致します。ご安心ください。
マンションは、共用部分と専有部分に分かれております。コンクリート等でできている柱・梁・壁・床・天井の構造部分、窓・バルコニー・玄関・共用配管といった共用部分は施工ができません。専有部分内の間仕切壁・内装工事・設備工事がリフォーム対象となります。また組合管理規約により床材などの制限や工事内容に制限が設けられている場合がございますのでご相談ください。
スケルトンリフォーム、設備交換、内装、間取り変更、またはマンション共用部の塗装、防水工事、クリーニング等もご相談ください。
* マンションの構造によっては、設備の交換のみに限定される可能性があります。
ご安心ください。担当営業マンが詳しくご説明いたします。
耳慣れない言葉がありましたら、どんどんお尋ねください。
まずはご相談いただきますようお願いしております。お客様からの持ち込み部材が、弊社の基準に適合しない場合があり、完成後の品質の維持、保証に問題が出るケースがあります。
お客様のご都合でどちらのご要望にも対応致します。担当営業マンにお申し付けください。
契約以前に、その旨弊社にお話くだされば、ご要望にお答えいたします。